破防法公布記念日・公安調査庁設置記念日(7月21日

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7月21日は、「破防法公布記念日」「公安調査庁設置記念日」として紹介される日です。1952年(昭和27年)7月21日に破壊活動防止法が公布・施行され、同じ日に同法を所管する行政機関として公安調査庁が設置されたことに由来します。

由来

破壊活動防止法は、1952年7月21日に「昭和27年法律第240号」として公布され、その日のうちに施行されました。このため、7月21日は「破防法公布記念日」と呼ばれています。

また、同法の施行に伴い、破壊的団体の規制に必要な調査や処分の請求に関する事務を一体的に行う行政機関として、公安調査庁が同日に設置されました。この出来事にちなみ、「公安調査庁設置記念日」とも紹介されています。

ただし、これらは祝日や国が定めた公式の記念日ではなく、法律の公布・施行と行政機関の発足という歴史的な日付を示す名称として、記念日資料などで使われています。

破壊活動防止法とは

破壊活動防止法は、団体の活動として暴力主義的破壊活動を行った団体に対して必要な規制措置を定めるとともに、暴力主義的破壊活動に関する刑罰規定を補うことを目的とする法律です。

法律では、一定の要件を満たした団体に対して、活動の制限や団体の解散指定などの規制処分を行う仕組みが設けられています。ただし、公安調査庁の調査だけで規制処分が決まるわけではありません。公安調査庁長官が処分を請求し、独立した行政委員会である公安審査委員会が審査と決定を行います。

法律の運用にあたっては、思想や表現、集会、結社など、日本国憲法で保障される国民の基本的人権を不当に制限してはならないことも定められています。

公安調査庁とは

公安調査庁は法務省の外局で、国内外の公安情勢に関する情報を収集・分析する行政機関です。破壊活動防止法に基づく調査や処分の請求に加え、1999年12月27日に施行された団体規制法に基づく調査、処分の請求、規制措置に関する事務も担当しています。

公安調査庁には、一般の警察機関のように犯罪を捜査して容疑者を逮捕する権限はありません。情報収集や分析、団体規制に関する調査を主な任務としており、犯罪捜査や逮捕を行う公安警察とは異なる組織です。

制定当時の背景

破壊活動防止法が制定された1952年は、第二次世界大戦後の占領が終了し、日本が主権を回復した年でした。一方で、国内では政治的な対立が激しく、暴力を伴う騒乱事件なども発生していました。

こうした社会情勢を背景に、暴力主義的な破壊活動への対応を目的として同法が制定されました。一方、制定時から、政治活動や市民の自由に対する過度な制限につながる可能性を懸念する意見もあり、法律の必要性や運用の在り方をめぐって議論が続いてきました。

豆知識

  • 破壊活動防止法は、1952年7月21日に公布され、同じ日に施行されました。
  • 公安調査庁も、破壊活動防止法の施行に合わせて1952年7月21日に設置されました。
  • 公安調査庁は法務省の外局であり、警察庁や警視庁の組織ではありません。
  • 公安調査庁には、警察のような逮捕権や犯罪捜査権はありません。
  • 破壊活動防止法に基づく団体規制の処分は、公安調査庁ではなく公安審査委員会が審査して決定します。
  • 「破防法」は「破壊活動防止法」を略した一般的な呼び方です。

出典

  • 公安調査庁「公安調査庁とは」「沿革」
  • 公安調査庁「破壊活動防止法」
  • 衆議院「法律第二百四十号(昭和二十七年七月二十一日)」