生命尊重の日(7月13日

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生命尊重の日は、毎年7月13日に、かけがえのない命や人間の尊厳について考える記念日です。1948年(昭和23年)7月13日に「優生保護法」が公布されたという歴史を踏まえ、命を大切にする社会のあり方を見つめ直す日とされています。

由来

生命尊重の日は、1984年(昭和59年)に、医師、法律家、教育者、主婦などで構成された実行委員会によって制定されたと紹介されています。

日付は、1948年7月13日に法律第156号として優生保護法が公布されたことに由来します。同法は同年9月11日に施行され、不妊手術や人工妊娠中絶などに関する事項を定めていました。

ただし、生命尊重の日は優生保護法の制定を祝う記念日ではありません。同法が命や人権に重大な影響を及ぼした歴史を踏まえ、生命の尊さについて改めて考えることを目的とした日です。

旧優生保護法が抱えていた問題

制定当時の優生保護法は、優生思想に基づき、特定の病気や障害などを理由として、本人の意思に反する不妊手術を認める規定を含んでいました。

こうした制度によって、多くの人が子どもを持つかどうかを自ら決める権利や、身体について自分で決定する権利を侵害されました。現在では、旧優生保護法による被害は、国の政策によって引き起こされた深刻な人権問題として認識されています。

母体保護法への改正

優生保護法は1996年(平成8年)に改正され、法律の名称が母体保護法に変更されました。この改正では、優生思想に基づく規定や強制的な不妊手術に関する規定が削除されました。

現在の母体保護法は、不妊手術や人工妊娠中絶に関する事項を定めることなどによって、母性の生命と健康を保護することを目的としています。

最高裁判所が示した判断

2024年(令和6年)7月3日、最高裁判所大法廷は、旧優生保護法に基づく不妊手術をめぐる国家賠償請求訴訟で、優生思想に基づく規定は憲法第13条と第14条第1項に違反していたと判断しました。

この判決は、旧優生保護法によって長年にわたり人権を侵害された被害者の救済と、国の責任を考えるうえで重要な節目となりました。

生命尊重の日に考えたいこと

生命を尊重することは、単に命を守るというだけではありません。一人ひとりの人格や尊厳を認め、病気や障害、年齢、性別、出自などによって人の価値を決めないことも含まれます。

  • 誰もが生きる権利と人間としての尊厳を持っていること
  • 自分の身体や生殖について自ら決定する権利があること
  • 病気や障害を理由とした差別や偏見をなくすこと
  • 過去の制度による人権侵害を学び、同じ過ちを繰り返さないこと
  • 異なる立場や状況にある人の声に耳を傾けること

7月13日の生命尊重の日は、旧優生保護法の歴史と被害を忘れず、すべての人の命と尊厳が等しく守られる社会について考える日です。

豆知識

  • 優生保護法は、1948年6月28日に成立し、同年7月13日に公布、9月11日に施行されました。
  • 1996年9月の改正によって、優生思想に基づく規定が削除され、母体保護法へと名称が変更されました。
  • 2024年7月3日の最高裁判所大法廷判決では、旧優生保護法の対象規定が憲法に違反すると判断されました。
  • 生命尊重の日は、旧優生保護法を肯定する日ではなく、その歴史を踏まえて命と人権を見つめ直す日です。

出典

  • 衆議院「優生保護法(昭和23年法律第156号)」
  • 国立国会図書館「日本法令索引・母体保護法」
  • 厚生労働省「優生保護法の一部を改正する法律等の施行について」
  • 最高裁判所「令和6年7月3日大法廷判決・国家賠償請求事件」
  • こども家庭庁「旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ」