土地家屋調査士の日(7月31日

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土地家屋調査士の日は、毎年7月31日に設けられている記念日です。1950年(昭和25年)7月31日に「土地家屋調査士法」が第8回国会で可決・成立し、同日に法律第228号として公布されたことに由来します。土地や建物の調査・測量、不動産の表示に関する登記、土地の境界である「筆界」を扱う土地家屋調査士の役割を広く知ってもらう日です。

由来

1950年7月31日、土地家屋調査士の制度と業務について定める土地家屋調査士法が成立・公布されました。日本土地家屋調査士会連合会は、この制度が誕生した歴史的な日を記念し、7月31日を「土地家屋調査士の日」と定めています。

法律の制定に向けた運動は、1941年(昭和16年)ごろから長野県松本市の土地調査員を中心に進められました。戦争を挟みながら国会への請願活動が続けられ、およそ10年にわたる取り組みを経て、議員立法として土地家屋調査士法が成立しました。

土地家屋調査士とは

土地家屋調査士は、不動産の物理的な状況を正確に調査し、その内容を登記記録に反映させる国家資格者です。名称に「調査士」とあるように、土地や建物について現地調査や測量を行い、不動産の位置、形状、面積、利用状況などを明らかにします。

主な業務には、土地の分筆や合筆、地目変更、建物の新築や増築、取り壊しなどに伴う「表示に関する登記」の申請手続があります。土地の境界に関する資料を調べ、隣接する土地の所有者と現地で確認を行うことも重要な仕事です。

「表示に関する登記」の役割

不動産登記には、土地や建物の所在、面積、種類、構造などを記録する「表示に関する登記」と、所有権や抵当権などの権利関係を記録する「権利に関する登記」があります。

土地家屋調査士が専門とするのは、主に表示に関する登記です。例えば、土地を二つに分けるとき、新しく建物を建てたとき、建物を増築または取り壊したときなどに、現地の状況を調査・測量し、必要な登記手続きを行います。

土地の境界と「筆界」

土地家屋調査士は、土地の境界を明らかにする専門家でもあります。不動産登記上、一筆の土地と隣接する土地との公的な境界を「筆界」と呼びます。

筆界は、土地の所有者同士が自由に変更できる境界ではなく、土地が登記された際に定められた公法上の区画線です。土地家屋調査士は、登記記録、公図、地積測量図、古い資料、現地の境界標などを調査し、関係者の立ち会いを得ながら、その位置を確認していきます。

境界を正確に把握しておくことは、不動産の売買、相続、建物の新築、塀の設置などを円滑に進め、近隣とのトラブルを未然に防ぐうえでも重要です。

制度が生まれた背景

土地家屋調査士制度の前身には、税務署で土地台帳や家屋台帳に関する調査・測量を担っていた土地調査員の存在があります。戦後の税制改革によって固定資産税が国税から市町村税へ移され、土地台帳と家屋台帳に関する事務も税務署から法務局へ移管されることになりました。

こうした制度の変化を受け、台帳に記録される内容の正確性を確保し、不動産に関する手続きを円滑に進める専門家が必要とされました。そのため、土地や建物の調査・測量と手続きを専門的に担う資格として、土地家屋調査士制度が整えられました。

関連する取り組み

土地家屋調査士の日を中心に、各地の土地家屋調査士会では、土地の境界、建物の登記、土地の分筆、相続に伴う不動産の調査などについて相談できる無料相談会や広報活動が行われることがあります。

土地や建物の問題は、普段の生活では意識する機会が少ないものの、売買、相続、新築、増改築などの場面で身近な課題になります。この記念日は、土地家屋調査士の専門性と、不動産の正確な記録を維持することの大切さを知る機会となっています。

豆知識

  • 土地家屋調査士法は、1950年7月31日に成立し、同日に法律第228号として公布されました。
  • 土地家屋調査士は、土地や建物の現況を調査・測量し、不動産の表示に関する登記を扱う国家資格者です。
  • 土地を複数に分ける手続きは「分筆」、複数の土地を一つにまとめる手続きは「合筆」と呼ばれます。
  • 土地の種類を示す「地目」には、宅地、田、畑、山林、雑種地などがあります。
  • 土地の公的な境界を示す「筆界」と、所有者同士が利用範囲として認識している境界は、必ずしも一致するとは限りません。
  • 不動産の所有権移転や抵当権設定などの権利に関する登記は主に司法書士が扱い、土地や建物の物理的状況を示す表示に関する登記は主に土地家屋調査士が扱います。