労働組合法施行記念日(3月1日)
毎年3月1日は「労働組合法施行記念日」です。西暦1945年12月22日に公布された労働組合法が、翌西暦1946年3月1日に施行されたことに由来します。
この法律の施行により、労働者の団結権・団体交渉権・争議権(ストライキ権)の「労働三権」が法的に保障されました。終戦後の民主化の流れの中でいち早く制定され、のちに制定された労働関係調整法・労働基準法とともに「労働三法」の一つとして位置づけられています。
この法律の施行により、労働者の団結権・団体交渉権・争議権(ストライキ権)の「労働三権」が法的に保障されました。終戦後の民主化の流れの中でいち早く制定され、のちに制定された労働関係調整法・労働基準法とともに「労働三法」の一つとして位置づけられています。